たーとす訪問介護 運営規程
( 事業の目的 )
第 1 条
株式会社エリ商事が開設するたーとす訪問介護(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する法令で定める者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
( 運営の方針 )
第 2 条
事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施するなどの措置を講じるものとする。
4 指定訪問介護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
( 事業所の名称等 )
第 3 条
事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
一 名称 たーとす訪問介護
二 所在地 東京都練馬区錦2-10-3
( 職員の職種、員数及び職務内容 )
第 4 条
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 サービス提供責任者 2名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護等の利用の申し込みに係る調整、訪問 介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
三 訪問介護員等 常勤換算2.5名以上(サービス提供責任者を含む。)
訪問介護員は、指定訪問介護等の提供にあたる。
( 営業日及び営業時間 )
第 5 条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日 ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
四 サービス提供は365日、24時間行う。
( 指定訪問介護の提供方法、内容及び利用料等 )
第 6 条
指定訪問介護の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスである時はその1割、2割又は3割の額とする。
一 身体介護 食事介助、排泄介助、服薬介助、入浴(清拭)介助、更衣介助、体位交換、移動介助、 通院介助、見守り的援助 その他(共に行う家事)
二 生活援助 食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受け取り
2 次条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定訪問介護等に要した交通費は、その実額を徴 する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
一 通常の実施地域を超えて1Kmにつき 300円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
( 通常の事業の実施地域 )
第 7 条
通常の事業の実施地域は、練馬区、板橋区の区域とする。
( 相談・苦情対応 )
第 8 条
当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し迅速に対応する。
2 当該事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
( 事故処理 )
第 9 条
当事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
( 緊急時等における対応方法 )
第 10 条
訪問介護員等は、訪問介護のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。
( 衛生管理等 )
第 11 条
事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう次の各号に掲げる措置を講じる。
一 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね半年に一回開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
二 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、訪問介護員等の健康状態について管理を行い、年1回以上の健康診断を実施する。
( 虐待の防止のための措置に関する事項 )
第 12 条
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講ずる。
一 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置などの活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
二 虐待の防止及び身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
三 従業者に対し、虐待の防止及び身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
( 業務継続計画の策定等 )
第13 条
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定訪問介護の提供を継続的に実施及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
( 研修の実施 )
第 14 条
事業所は、訪問介護員等の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 新規に訪問介護員を採用するに当たっては、訪問介護業務に就く前に、研修を実施する。
二 継続研修 全ての訪問介護員を対象に、月1回の研修を実施する。
( 個人情報の保護 )
第 15 条
従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
一 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
( その他運営についての留意事項 )
第 16 条
この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社エリ商事と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規定は、令和6年5月1日から施行する。
